人権基本方針
トーエネックグループ 人権基本方針
トーエネックサービスは、「トーエネックグループ人権基本方針」に則り、グループ企業として人権尊重に取組みます。
トーエネックグループは、「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働の基本原則および権利に関する宣言」をはじめとする人権に関する国際規範を支持、尊重します。
また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の実践に努めます。
1. 人権の尊重
- 事業活動に関わる全ての方々の人権を尊重します。
また、人権侵害に加担しません。 - トーエネックグループは、事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守します。
万一、各国や地域の法令と国際的な規範・原則との間に差異や矛盾がある場合は、国際的な人権の規範・原則を尊重する方法を追求します。
2. 運用範囲
- 本方針は、トーエネックおよび連結子会社のすべての役員および従業員に適用します。
また、上記のサプライヤーを含むすべてのビジネスパートナーの皆さまにも、本方針への理解・協力を求めるとともに、本方針が尊重されるよう、継続的に働きかけます。
3. 具体的な人権課題へのコミットメント
- トーエネックグループは、事業活動におけるあらゆる機会において、人権に関する国際的な規範・原則に則り、以下の権利と尊厳を尊重します。
(1)人権、国籍、出身地、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的身分、門地、障がいによるあらゆる形態の差別を行いません
(2)パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントをはじめとするあらゆる形態のハラスメントを行いません
(3)結社の自由と団体交渉権を尊重します
(4)ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進します
(5)人身取引、強制労働および児童労働は、いかなる形態であるかを問わず行いません
(6)最低賃金の確保と生活賃金を支持します
(7)労働時間を適正に管理し、過剰な労働時間を削減します
(8)健康かつ安全な職場・作業環境を確保します
(9)個人情報およびプライバシーを保護します
(10)地域社会の環境保護に努めます
4. 人権デュー・ディリジェンスの実施
- 事業活動が及ぼす人権への負の影響を特定・評価し、そのリスクを防止または軽減するために、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施します。
5. 救済と是正
- トーエネックグループは、人権に係る問題に適切に対応するため、通報窓口を社内外に設けます。
通報窓口は、トーエネックグループの役員および従業員だけではなく、サプライヤーを含むビジネスパートナー、地域コミュニティの皆さまを含むあらゆるステークホルダーも利用可能とします。
- 通報においては、通報者の匿名性や、通報内容の秘密を守ることはもちろん、通報者に対する不利益な取り扱いや報復措置を禁止し、通報者の保護を徹底します。
- トーエネックグループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こしたり、あるいは助長したりすることが明らかになった場合、適切な手続き・対話を通じてその救済と是正に取り組みます。
6. 対話と協議
- 人権に対する実際の影響あるいは潜在的な影響への対処について、関連するステークホルダーと対話や協議を行っていきます。
7. 教育と研修の実施
- 人権に関して正しい理解と認識を深めるため、教育・研修を計画的かつ継続的に実施します。
8. 情報開示
- トーエネックグループは、本方針に基づく取り組みについて定期的に情報開示します。